NPO法人スポーツ&文化振興協会法人情報
◆S.C.F.Aサッカー教室規約
◆2024年度 活動報告
◆2025年度 事業計画
◆財務情報
◆定款
S.C.F.Aサッカー教室規約(2024年3月改訂
)
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、NPO法人スポーツ&文化振興協会(以下「当協会」といいます)が運営するS.C.F.Aに関する利用条件及び当協会、S.C.F.Aに参加し活動する受講生(以下「受講生」 といいます)、その保護者の方々(以下「保護者」といいます)及びS.C.F.Aにおける指導者(以下「コーチ」といいます)との間の権利義務関係が定められているものです。S.C.F.Aへの参加にあたっては本規約に同意いただく必要がありますので、内容をよくお読みください。
第1条[名称および所在地]
1.本教室の名称は「S.C.F.Aサッカー教室」(本規約において「S.C.F.A」という)とする。
2.本教室は千葉県松戸市根本452番地 篠崎建物401に事務局を置く。
第2条[目 的]
S.C.F.Aはサッカーを通じて受講生の健全な人間性と身体の発育を手助けすることを目的とする。目的を達成するプロセスにおいては、特に受講生自身の「自主性」を尊重する。また、地域のサッカーレベルの向上に寄与するべく努力する。
第3条[入会資格]
S.C.F.Aの目的に賛同し、かつ入会を希望する者で、以下の各号のいずれにも該当せず、かつS.C.F.Aが入会に適切と認めた者に受講生としての入会資格を与える。
1.本規約及びS.C.F.Aの諸規則を遵守することができない者
2.反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準じる者を意味する。以下同様)であ
る、又は資金提供その他を通じて 反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力
等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断した者
3.医師等から運動を禁じられている者
4.本規約第12条に基づき除名されたことがある者
5.当協会に提供した情報の全部又は一部に虚偽、誤記、又は記載漏れがあった者
6.未成年者、成年被後見人、被保佐人、又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人、又は補助人の
同意等を得ていなかった者
第4条[入会手続き、年間活動会費の納入、保険加入手続き]
1.第3条により入会を認められた者は当協会が作成する入会申込書に指定事項を記入し提出する。
2.受講生は年間活動会費を支払うものとする。年間活動会費の金額、支払い方法等については当協会が作成する入会申
込書にて別途記載する。(単発参加の受講生に関しては入会申込書に記載された方法とする)
3.受講生は、当協会が指定する保険に加入するものとする。当該保険への加入手続は年間活動会費の入金確認後に行わ
れる初回の活動日までに事務局にて行う。(単発参加の受講生は年度初回の練習参加日に現金にて当該保険加入料
1,000円を支払う)
第5条[退会・休会および年間活動会費の扱いについて]
口頭、書面にかかわらず、受講生もしくは保護者から休会や退会の申し出があった場合は、速やかにこれを認めるものとするが、すでに支払った年間活動会費についての返金はしない。
第6条[活動期間]
S.C.F.Aの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月までとし、年間予定表に定める日程に基づき実施する。ただし、やむをえない事情(悪天候や練習場が使えない等)により練習を中止する場合がある。また、受講生の自由意思によりオプション活動を追加で実施する場合がある。
第7条[指導方針]
1.サッカーを通じて、基本的な体の動かし方(バランス感覚やステップ等)を覚える。
2.レベル別のプログラムを提供する。
3.サッカーの基本的な技術の習得と個人戦術の習得を目指す。また、受講生自身で考えることにより、サッカーの楽し
さの本質を知ってもらう。
4.教室の参加に関する倫理的なルールは基本的に「受講生」で決める。
第8条[往復路の安全確保]
1.低学年(1~3年生)の受講生については一人で参加して一人で帰ることのないように、各保護者の方々で受講生の往
復路 における安全の確保を図り、万一の事故などにより第三者との間で訴えの提起、クレーム等の紛争(以下「紛争」
という)が生じた場合、受講生及び保護者は、受講生及び保護者の責任と費用負担で紛争を処理解決し、当協会は一切
の責任を負わないものとする。特に練習終了後は、保護者はそのまま受講生だけで遊んだりしないことを徹底させるよ
うにする。
2.高学年(4~6年生)の受講生についても集団で帰り、寄り道をしないなど、各受講生自身および保護者の方々で安全
の確保を図り、万一の事故などにより第三者との間で訴えの提起、クレーム等の紛争(以下「紛争」という)が生じた
場合、受講生及び保護者は、受講生及び保護者の責任と費用負担で紛争を処理解決し、当協会は一切の責任を負わない
ものとする。
第9条[遵守事項]
コーチ、受講生および保護者は次の事項を遵守しなければならない。
1.コーチは暴言や恫喝的な言動を行ってはならない。
2.受講生はコーチや他の受講生に対する暴言や暴力(ケンカ)、過度にふざける、指示に従わないなどの行為を行わ
ない。受講生がこれらの行為を行うなどの違反があった場合はその時点で練習は中止となり、違反の態様が悪質な場合
には全員を帰宅させる場合もある。
3.コーチは受講生が前項に定める違反行為を行わないよう事前に注意喚起する。
4.受講生は下記に掲げる行為を遵守しなければならない。
(1) 人の迷惑になる行動をしない。
(2) 陰口などを言わない。
(3) ウソをつかない 。
5.練習や試合などを見学・観戦する保護者は、過度なレフリーの判定への不満抗議、大声での叱責や暴言等の他者を
畏怖させる行為、及び戦術的なアドバイスを行わないものとする。
6.当協会の施設、設備を故意に毀損してはならない。
7.他のコーチ、受講生または保護者に対しストーカー行為、宗教勧誘又は営業行為を行ってはならない。
8.その他当協会の会員として不適切と当協会に判断される行為を行ってはならない。
第10条[禁止事項]
1.受講生をはじめコーチ及び保護者は次の行為を行ってはならない。
(1) 第9条に定めた[遵守事項]に違反すること。
(2) 許可なく受講生及び保護者以外の第三者を参加、見学させ、練習内容や戦術などを開示すること。
(3) 理事、発起人、コーチ、受講生にかかわらず当協会に入会、関係するすべての個人情報について、正当な理由なくメー
ル、SNS等の媒体へ掲載をすること。
(4) その他、当協会の名誉または利益を害する行為。
2.前項第3号の違反により生じた紛争については、掲載等に係った当事者の責任と費用負担で紛争を処理解決し、当協会
は一切の責任を負わないものとする。
第11条[負傷時の処置]
1.受講生が練習中または試合において負傷した場合に治療ないし療養に要するときの費用は受講生の負担とする。
2.前項の費用は、公益財団法人スポーツ安全協会の運営するスポーツ安全保険の適用を受ける場合がある。
3.受講生は練習中または試合中に負傷した場合には、速やかに書面または口頭により負傷日時、場所、負傷状況、負傷
部位等に関する事故報告をしなければならない。
第12条[除 名]
受講生が次の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
1.本規約に違反したとき。
2.刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
3.受講生またはその保護者からの説明がなく、年間活動会費(20,000円/年)の納入の遅延が2ヶ月以上にわたったとき。
4.本規約第3条各号に該当することが判明したとき。
5.当協会の合理的な指示・指導に従わないとき。
第13条[閉 鎖]
S.C.F.Aは、社会情勢の変化その他、継続を困難とする事由が生じた場合は、3か月前に予告することにより無条件に閉鎖することができる。ただし、天変地変などの不可抗力により継続が不可能となった場合は、予告せずに直ちに閉鎖することができる。
第14条[免 責]
1.受講生は、S.C.F.Aにおける活動および施設使用に際しては、コーチおよび施設管理者の指示、本規約に従って行動す
るものとし、これに違背して盗難、傷害その他の事故が発生しても、当協会およびコーチなどに対して何ら損害賠償を
請求しない。
2.受講生の往復路および活動時間外、施設外での盗難、傷害その他の事故に対しては、すべて当事者の責任と費用負担
で紛争を処理解決し、当協会は一切の責任を負わないものとする。
第15条[個人情報について]
1.当協会は、当協会が取得した個人情報については、コーチ、受講生または保護者の本人確認、受講生または保護者へ
の連絡、入会後の当協会またはS.C.F.Aに関する情報提供・案内、当協会の利用料金の請求の目的以外には使用し
ない。
2.当協会は個人情報を厳重に管理し、正当な理由 なく個人情報を第三者に提供しないものとする。
3.当協会は、受講生、保護者またはコーチから個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、
本人からの請求であることを確認の上で、受講生、保護者またはコーチに対し、遅滞なく開示を行う(当該個人情報が
存在しないときはその旨通知する)。ただし、個人情報保護法その他法令により当協会が個人情報の開示義務を負わな
い場合にはこの限りでない 。
4.当協会は、その取り扱う個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置を講じる。当社が講じる安全管理措置については以下の事項が含まれる。
(1) 基本方針の策定
個人情報の適正な取り扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守、質問、及び苦情処理についての基本方針
を策定
(2) 組織的安全管理措置
個人情報の取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施
(3) 人的安全管理措置
個人情報の取扱いに関する研修を従業者に対し定期的に実施
(4) 物理的安全管理措置
個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内等
の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないような措置を実施
(5) 技術的安全管理措置
個人情報を取り扱うシステムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入
5.個人情報の取扱い等に関する意見、質問、その他問い合わせは第1条第2項に定める事務局に対して行うことが
できる。
第16条[成果物等の公開について]
S.C.F.A及び当協会は、情報発信のため、活動の写真および動画等(以下、報告媒体)を公開することがあり、受講生は撮影および公開に同意したうえで、参加するものとする。受講生は報告媒体に対して、肖像権、プライバシー権等の権利を行使しないものとする。
第17条[改正および細則・付則]
当協会は必要に応じ随時本規約を改正できるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。
附則
1.2024年1月制定
2.2024年3月改定
2024年度 活動報告
2025年度 事業計画
財務情報
NPO法人スポーツ&文化振興協会 定款